ペット葬儀の法的ルール

ペットの死亡届

最愛のペットが亡くなってしまうと、ペット葬祭業者への連絡や準備など、やらなければいけないことがたくさんあります。

飼育するときに自治体・役所へ届け出が必要な動物は、亡くなった時にも届け出が必要です。

猫や小動物など、届け出が必要でない動物が死亡した場合の死亡届は不要です。

ここでの自治体とは市役所や区役所など、お住まいの市区町村の役所のことを言います。

犬の場合は、自治体・役所に死亡届を提出する義務があります。

ここでは、自治体・役所への死亡届の必要性や手続き方法について詳しくご紹介します。

犬の死亡届

犬が亡くなってしまったときは、ペット葬祭業者への火葬やお葬式の申し込みだけでなく、自治体・役所に30日以内に届け出の手続きをしなければなりません。

死亡届の届け先は、犬を登録した市区町村の役場です。

なぜ犬だけが、届け出が義務付けられているかというと、「狂犬病の予防」の観点から、提出が求められています。

もし、届け出を行わない場合は、狂犬病の予防注射などのお知らせはがきが引き続き自宅に郵送されることとなります。

狂犬病予防を行わなかった場合、20万円以下の罰金となることもあります。

ペットが亡くなった時の死亡届の提出はとても辛い時期ですが、一つの区切りとして必ず行いましょう。

犬の死亡届で必要なもの

「必要事項」として、

  • 飼い主の住所
  • 氏名
  • 犬の死亡年月日
  • 登録番号

が必要となります。

「必要なもの」としては

  • 犬鑑札
  • 狂犬病予防注射済票
  • 死亡届

また、あなたの飼っている犬が血統書付きの場合、各登録団体に亡くなったことを伝え、血統書登録の抹消手続きが必要です。

その際、血統書団体に血統書を送付しますが、返還希望する場合は、血統書に返還を希望する旨の書面を添え、郵送します。事前に電話やメールで伝えておくと良いでしょう。

他のペットの死亡届は?

犬以外に死亡届が必要な動物は、特定動物に指定されている動物です。

特定動物は、一般的にペットとしては飼われないライオン、ワニ、トラ、鷲、鷹、ニホンザル、マムシなど、人に危害を加えるとされる動物です。

都道府県により定められた条例があります。

火葬ができるペット

飼っていたペットが亡くなってしまい、火葬をお願いしようと考えても、飼っているペットをペット火葬業者が受け付けてくれるのかわからない場合もあると思います。

例えば、爬虫類や魚類、ハムスターなどの小さいペットや大型犬など大きいペットなどは対応してくれないのでは?と不安になってしまいます。

ペット火葬を行っている多くの会社では、ペットとして飼っていた動物、ペットショップで購入できる動物の火葬は可能です。

主に、お葬式や火葬をする動物の種類は、犬や猫が大多数となっていますが、結論としては「愛玩動物」であれば、ペット葬祭業者は対応してくれます。

ペット火葬できないケース

ペット火葬を行うペット霊園や民間会社が、火葬を受け付けてくれない動物の種類もあります。

  • 肉や皮などを取る目的で飼育されている(ペットではない)動物
  • 動物園や牧場などで飼育されている動物

など。

例えば、飼育している鳥・豚・馬・牛・ヤギ・羊は各都道府県が許可を出している「脂肪獣畜取扱場」でしか、火葬・埋葬はできません。

主な理由としては、多数飼育されている場合などは、伝染病や感染症が拡散される危険性があり、それを未然に防ぐ目的があるからです。

ただし、ペットとして飼育されているニワトリやミニブタなどは火葬できる場合もあります。

うちの子のお葬式では小動物から大型犬まで対応いたしますので、エキゾチックアニマルや爬虫類、小鳥などお気軽にお問合せください。

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